生命の手記


     愛知県名古屋市 娘


“違法の覚醒剤”の使用で心神耗弱とみなされ、殺人の罪が軽くなるのはなぜですか?

両親は、少年鑑別所と少年院に3度入所し前科6犯の覚醒剤の常習者であった加害者に、包丁でメッタ刺しにされ亡くなりました。
刑事裁判の判決は「死刑」の求刑に対し「無期懲役」でした。
裁判長は「極刑が相当」としながらも「被告は殺害当時、覚醒剤の使用により心神耗弱だった」と刑法第39条の刑の減軽規定を適用しました。
覚醒剤を打つとどうなるかを知りながら自ら注射して及んだ殺人であるにもかかわらず、減刑されてしまう法律はおかしくありませんか?

加害者は公判の席で「覚醒剤が氾濫する社会や取り締まらない警察が悪い。
自分も覚醒剤の被害者だ。」と言いました。
それでも裁判長が書いた判決文には「(加害者は)反省している」とありました。

「(他の生き物と違って)“人間”であるとは、自ら考えて行動すること」とどなたかが話しておられました。
「考えて行動するとは、自分で選択決定し、そして他のせいにはせず自分で責任をとること」と。
人権を守るために加害者は法律によって手厚い保護がなされています。
しかし、その人権保護はいつのまにか責任回避にすり替わっています。
一方的に断ち切られた被害者の生命、人生、夢、人権はどこへ行ってしまったのでしょうか?

 「生命のメッセージ展」のメッセンジャー達の尊い生命の叫びをどうか受け止めて下さい。
そして今一度、一緒に「いのち」を、「生きること」を、みつめて直して下さいませんか。



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